自然素材住宅・木と漆喰の家づくり.奈良・天理の工務店ココファミーユ.夢工房

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2024年5月27日

注文住宅時の『住宅取得等資金贈与の非課税制度利用でのトラブル』を避けましょう。

奈良県天理市で自然素材と快適な暮らしを提案するココファミーユ|夢工房スタッフです。

弊社は建築会社ですので、お施主様が土地から購入され建築される際には不動産会社の仲介を通じて土地を取得されます。その際、その土地が建物を建てるのに適しているか、また日当たりや風向きなどについてもご相談を受けることが多く、お客様、不動産会社様とともに三者で土地を探すことが多くなります。

 

最近、仲の良い不動産会社様から、弊社とは関係ないお家の案件で「住宅取得等資金贈与の非課税」についてトラブルが発生したので注意してくださいとの連絡をいただきました。私たちもお施主様にトラブルを起こさないよう、忘れないようにするために、このブログを書いて心に刻みたいと思います。

 

そのトラブルとは、住宅取得等資金贈与の非課税の申告期限を過ぎてしまい、贈与税を払うことになってしまったというものでした。

 

 

 

 

 

住宅取得等資金贈与の非課税とは?

 

「子や孫等が住宅を購入するための資金援助であれば、最大1000万円まで贈与しても非課税にします」というものになり、住宅取得時にご両親から支援を受けるときによく使われる制度です。

 

 

 

 

 

 

いくらまで非課税?

 

– 省エネ住宅等:1000万円
– それ以外の住宅:500万円

 

「省エネ等住宅」とは、次の1から3の省エネ等基準のいずれかに適合する住宅用の家屋であり、住宅性能証明書など一定の書類を贈与税の申告書に添付することにより証明されたものを指します。

 

1. 断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上であること。
2. 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物であること。
3. 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること。

 

ちなみに、上記の条件はココファミーユの標準仕様で省エネ等住宅(1000万円)を受けられます。

 

 

 

住宅取得等資金贈与の非課税申告の必要性

 

 

住宅取得等資金贈与の非課税を利用するには、贈与税の申告期限である贈与した年の翌年2月1日から3月15日までに申告する必要があります。今回のトラブルは、この期限を過ぎてから気づき、税務署に相談したものの対応できないと言われてしまったということです。

 

特に注文住宅の場合、申告時(翌年2月1日から3月15日)に上棟を完了していなければいけません。土地取得時に贈与を受け、この非課税制度を利用しようとしていたのに、間取りの変更などで上棟が間に合わなかった場合、この非課税制度が使えないそうです。

 

 

この制度は複雑ですので、ご両親から住宅取得のために贈与がある場合は、事前に詳しく税務署に確認し、日程なども建築会社にしっかりお伝えいただくようお願いします。弊社では複雑なケースの場合、税理士の支援等も準備しています。そのため、今のところ弊社ではこのようなトラブルは起きていませんが、不動産会社様からの話を聞き、本当に怖く感じました。

 

お家を取得する際に不安になるお金のことについては、お気軽にご相談ください。

私どもで対応できない場合は、このようなケースに慣れた税理士などチームでご対応させていただきます。

お家づくりの全てを安心できる環境をつくり満足いくお家づくりにしましょう。

 

 

 

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お家づくりをモデルハウスで体感し情報収集してください。

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ココファミーユでは天理市西長柄町のモデルハウスをご用意しています。
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